遺言は相続人同士の争いを防ぐために有効ですが、遺言を書くには法律で定められた方式があり、その方式に従っていないものは無効となってしまうことがあります。
ご本人のご希望に沿って遺産が承継される遺言書の作成をお手伝いいたします。
よく利用される遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言書の全文、日付および氏名を自書し捺印する方式の遺言書です(添付の財産目録はパソコン・ワープロでの作成も可)。本人がいつでも作成できる手軽さがある一方、デメリットもあるので注意しましょう。
自筆証書遺言のメリット
・遺言者がいつでも作成でき、内容を変更したい場合はいつでも修正できる
・費用がかからない
・相続が発生し遺言書が開封されるまで、遺言書の存在と内容を秘密にすることができる
自筆証書遺言のデメリット
・方式に不備があった場合、遺言書が無効となってしまう場合がある
・内容が曖昧な場合や不明瞭な場合は、相続人の間で争いが発生してしまう可能性がある
・遺言者の死後誰にも発見されない可能性がある
・紛失や改ざんの恐れがある
・家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言
遺言書を公正証書として作成する方式の遺言書です。証人2人の立会いのもと、公証人が作成し、公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリット
・自分で全文を書く必要がない
・遺言が無効にならない(遺言者が認知症で意思能力(=自分の行為の結果を弁識し判断できる能力)がなかった場合など、例外的に無効になる場合もあります)
・紛失や改ざんの恐れがない
・家庭裁判所の検認が必要ない
公正証書遺言のデメリット
・手続きに費用がかかる
・自筆証書遺言に比べ手続きが複雑
・遺言内容が公証人や証人に知られてしまう
当事務所では、安全・確実な公正証書遺言をお勧めしております。