売買や相続によって不動産の名義が変更された場合や登記名義人の氏名や住所を変更した場合は、管轄の法務局に登記申請をして名義を変更する必要があります。
また、住宅ローンを完済した場合も抵当権を登記簿から抹消するために登記申請をしなければなりません。
登記申請には専門的な知識が必要となりますので、以下のような場合は当事務所にご相談ください。
| ・不動産の売買、贈与をするとき |
|---|
| ・新築の家を建てたとき |
| ・相続によって不動産を取得したとき |
| ・住宅ローンの借り換えをするとき |
| ・住宅ローンの返済が終わり担保を消すとき |
| ・不動産の名義人の住所や氏名に変更があったとき |
※法改正により土地の相続登記が義務化される見通しとなりました。(2023年度施行予定)
現在は相続が発生しても登記に期限はありませんが、法改正により不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要となり、違反した場合は10万円以下の過料が科されます。また、婚姻などにより氏名が変わった場合や住所の変更があった場合も2年以内の申請が義務となり、違反した場合は5万円以下の過料となります。
相続登記を行っていなかった方は早めの対策が必要になりますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。